Biz-ness Network運営規定
(平成16年10月1日現在)

第1章 目的
 第1条 本規定は(社)日本青年会議所関東地区茨城ブロック協議会のホームページの一部である
      Biz-ness Networkの運用に関して、その取り扱いに関する事項を規定するものである。

第2章 定義
 第2条 この規定において、次の各号にあげる用語の定義は、それぞれ当該各号の定めるところと
      するものとする。
  (1) ホームページ:茨城ブロック協議会が定めるサーバー内にある茨城ブロック協議会のホーム
     ページを言う。
  (2) Biz-ness Network:上記(1)に定めるホームページ内にある茨城ブロック協議会の会員情報
     および会員の企業情報等を専門的に掲載するページを言う。
  (3) 会員:茨城ブロックに属する各LOMの正会員およびOBを言う。

第3章 Biz-ness Network運用の基本
 第3条 Biz-ness Network公開の趣旨は茨城ブロック内会員の企業間ネットワークを促進するととも
      に各企業のビジネスチャンスを増やすことを目的とし、公開にあたっては茨城ブロックの品位、
      立場をおとし貶めない様に考慮し、また、会員及び関係者の個人情報の保護に留意すること
      とする。
 第4条 Biz-ness Networkの著作権はすべて、茨城ブロック協議会に所属する。

第4章 責任者及び責任範囲
 第5条 茨城ブロック会長はBiz-ness Network責任者として、掲載情報について責任を負う。

第5章 Biz-ness Networkの運営
 第6条 Biz-ness Networkの管理は茨城ブロック運営専務がおこなう。
 第7条 茨城ブロック会長は、茨城ブロック役員の中からBiz-ness Networkの運営担当者を選定する。
      管理者である運営専務は、会員会議所の意見を採り入れながら、Biz-ness Networkの管理及
      び運営の指揮を行う。
 第8条 Biz-ness Network運営担当は管理者の指示の下、各LOMと連携し的確に会員の情報を反映さ
      せなければならない。
 第9条 第3者が掲示板等のに記入し、公開した情報についてその内容が茨城ブロックの品位、立場を
      貶める内容であった場合、管理者はその権限において運営担当者に削除を指示することが出
      来る。
第6章 リンク
 第10条 Biz-ness Networkに対する第3者からのリンクは茨城ブロック協議会に損害を与えるものでな
      い 限り、原則認めるものとする。
 第11条 Biz-ness Networkから第3者のページへのリンクは、茨城ブロック協議会の立場及び、それに
      よる効果を十分考慮し、管理者が設定するものとする。

第7章 既公開情報の修正、削除要求
 第12条 Biz-ness Networkにすでに公開されている情報について、会員ならびに関係者から修正、削除
       要求が出され、それについて役員会で過半数の賛成があった場合、Biz-ness Network責任者
       は、要求の部分を修正し、削除しなければならない。

第8章 問題の解決
 第13条 本規定に取り決めがされていない事項について何らかの問題が発生した場合は、Biz-ness
      Network責任者の指示に従い円滑に処理することとする。

第9章 本規定の変更
 第14条 本規定は、必要が生じた場合には、役員会での決議を以って、本規定の変更等を出来るもの
      とする。























 

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